M&A支援機関 宣誓

 

 

 

中小M&Aガイドライン遵守宣誓

 

さとう経営労務管理事務所は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として下記事項を遵守していることを宣言いたします。

 

1.業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結する

2.中小企業のお客さまとのFA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し,契約締結前にお客さまに対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. (1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれぞれの特徴。
  2. (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. (6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  7. (7)契約期間
  8. (8)お客さまが、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

3.最終契約の締結について、契約内容に漏れがないようお客さまに対して再度の確認を促します。

4.クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

5.専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  1. (1)お客さまがほかの支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、お客さまに対し、ほかの支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  2. (2)専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。なお、お客さまが1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
  3. (3)お客さまが任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
  4. 5.テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
  5. (1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  6. (2)テール条項の対象は、弊行の役務提供中にお客さまが関与・接触した事実のある相手方のみに限定します。

6.仲介業務を行う場合における特則(※仲介業務を行わない場合は不要)

  1. (1)仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝える。
  2. (2)仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。
    ※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  3. (3)確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
  4. (4参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示する。
  5. ・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  6. ・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  7. ・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  8. (5)DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。

上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001-2.pdf

 

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