健康保険証とマイナンバーカードが一体化になる!!! そのメリットとデメリットは
セキュリティ対策は大丈夫
令和3年10月20日から、医療機関・薬局を受診する窓口でマイナンバーカードの健康保健証利用の本格運用が始まりました。具体的には、窓口に設置してある顔認証付カードリーダーにマイナンバーカードをかざし、顔認証又は暗証番号(4桁)を入力する方法を選択し情報提供の同意をすることで、協会けんぽや健康保険組合等の医療保険者の資格の有無を即時で確認する「オンライン資格確認」の仕組みを導入しています。
顔認証付きカードリーダーとは、マイナンバーカードの健康保険証利用に必要となる機器のことで、マイナンバーカードの顔写真データをICチップから読み取り、その「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」とを照合して、本人確認を行うことができるカードリーダーのことで、受付を自動化することができます。コロナ禍のなか、できるだけ人との接触を避けることにもなります。
また、マイナンバーカードのの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバ(12桁の数字)を取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、安心、安全で質の高い医療が受けられます。今後この用途が広がっていきます。
薬剤情報・特定健診情報等情報に透析や医療機関名など確認・活用できる情報の拡大や、電子処方箋を導入することにより、オンライン資格確認のネットワークが拡大し、予防接種、電子カルテ等の医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる全国的なプラットホームを創設して行くものと推測します。
●オンライン資格とは
メリット
①医療機関・薬局窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
②また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診察/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります(マイナポータルでの閲覧も可能)。
健康保険証のメリット
外来
・他医療機関での診療実績等が把握できるため、問診、診察に係るコミュニケーションの円滑化に役立つ。
・他医療機関での画像診断等の実施有無が把握でき、必要に応じて他医療機関への速やかに問い合わせることで、検査結果の比較による治療内容の充実や重複した検査の抑止等が可能になる。
入院・退院
・患者受入れ時の紹介状を補う情報として、紹介状で把握しきれない診療実績や紹介元以外の診察実績が把握でき、それらを踏まえた診療計画が可能になる。
・直接の処方医以外の医療機関含めて患者の診療実績が把握できることで、より患者に寄り添った服薬指導が可能になる。
・服薬指導において、より患者の健康状態に配慮した服薬方法の説明等に役立つ。
・オンライン資格等システムを基盤とし、電子処方箋の仕組みを構築。(令和5年1月予定)
紙の受け渡しが不要になり、薬剤情報共有のリアルタイム化(重複投薬の回避)が可能となります。
・閲覧・活用できる健診等を拡大。
・現在対象になっていない生活保護受給者に対する医療扶助の医療券・調剤券も対象にする(令和5年度中)など順次対象を広げていきます。
・訪問診療等におけるオンライン資格確認も検討しています。
●より良い医療が可能に
本人が同意すれば、医師や薬剤師等が、自身の特定健診結果や、今まで受けてきた診療行為、処方されている薬等に関する情報を取得できるようになります。このため、初めての医療機関にかかる際や、複数の病院に通っている場合でも、患者がこれらを記入や口頭で医師に説明する手間が省けるほか、正確な情報に基づいて適切な医療を受けることができます。
●手続きなしで限度額以上の一時支払いが不要に
今までは、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、事前に申請する必要があり、急な入院等の場合は限度額以上の高額な医療費を一時的に支払う必要がありましたが、オンライン資格確認を経れば、認定証がなくても限度額が自動で確認することができ、支払いが免除されます。
●健康保険証としてずっと使える
転職や引っ越し、結婚をしても、新しい医療保険者へ手続済みであればマイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が必要です。
診療報酬の加算が見直し
保険医療機関・薬局へのオンライン資格確認の導入については、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022年」(骨太方針2022年)を踏まえて、同年8月10日の中央社会保険医療協議会における関係省庁等の改正に係る答申等を経て、令和5年4月から診療報酬上の加算の取扱いについては、電子的保健医療情報活用加算を廃止するとともに、オンライン資格確認等システムを通じて患者情報を取得した場合には、取得が効率化される点を考慮して初診料等の患者負担が小さくなる仕組みになっています。
具体的には医療費の自己負担が3割の場合、オンライン資格確認を導入した医療機関で、マイナンバーカードの健康保険証を利用し薬剤情報等の診療情報等の提供に同意をすると、医療機関では初診料として6円(使用しない場合は12円)、薬局では調剤管理料として6ヵ月に1回3円(使用しない場合は9円)を負担することになります。
まとめ
令和4年10月13日、政府全体でマイナンバーカードの普及を促進する取組の一環としてマイナンバーカードと健康保険証の一体化を進め、令和6年秋に保険証の廃止を目指していくことが確認されています。
マイナンバーカードは社会全体のデジタル化を進めるインフラになります。日本は高齢化が進み医療費の増加が懸念されるところです。医療を効率化するには、持病、健康診断情報、病歴を医療機関で共有することは必要不可欠です。
マイナポイントも2022年9月30日締切でしたが、12月末まで延長されております。この機会に是非、マイナンバーカードを作成してみてはいかがでしょうか。