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特定募集情報等提供事業の届出はお済みですか? 令和4年12月31日が提出期限です

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改正職業安定法
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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

 

改正職業安定法

 

職業安定法の改正    一部を除き令和4年10月1日施行 

 

求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等について、幅広く求人情報・求職者情報を提供する事業を法的に位置づけ、職業安定機関との相互の協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にすることを目的として法改正が行われました。

 

新たな求人メディア等について広く法的に位置づけ

 

新たな求人メディア等について広く法的に位置づけ

従来の求人メディア以外にも、職業安定法に規定のない多様なサービスが登場。
● 新たな形態のサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義を拡大しました。あわせて求職者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握。
●官民連携の主体として位置づけ、相互協力を規定。

 

求人メディア等が依拠すべきルールを整備
求人メディア等の募集情報等提供事業者について、
●求人等に関する情報について的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つための措置を講じること)を義務付け。
●迅速・適切な苦情処理を義務付け。
● 個人情報の保護や秘密保持を義務付け。
● 法令違反に対する改善命令等を可能とする。
注:的確表示は、職業紹介事業者、求人企業(労働者を募集を行う者)等にも同様に義務づけ。

求人メディア等の多様化のイメージ

改正食用安定法

 

「募集情報等提供」の定義の見直し

 

職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、新たな形態のサービスについても職業安定法上の規定の対象となるようにする。

 

改正の内容

 

● これまで、「募集情報等提供」については、「求人企業」又は「求職者」の依頼を受けて「求職者」又は「求人企業」に求人情報・求職者情報を提供することが定義の対象でありました。
●近年、IT技術の発展に伴い、この定義にあてはまらない形で募集情報等提供を行う新たなサービスが産まれていることを踏まえて、以下のようなサービスについても「募集情報等提供」の定義に含めることとなりました。
① 他の職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を、依頼元や情報提供先にするもの。
② インターネット上の公開情報を収集する(クローリング)など、特段の依頼なく収集した情報を提供するもの。

 

法 律 の条 文と 事業 類 型の イメ ージ(定義)

 

この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいいます。

 

【1号事業者】 例:求人メディア、求人情報誌、ビジネスSNS

労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
改正職業安定法

 

【2号事業者】例:クローリング型求人メディア

二 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。

改正職業安定法

 

【3号事業者】例:人材データベース、ビジネスSNS

三 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。 

改正職業安定法

 

【4号事業者】例:クローリング型人材データベース

四 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。 
改正職業安定法

 

特定募集情報等提供事業者の届出制と職業安定機関との相互連携

 

求職者に関する情報を収集している募集情報等提供事業者に対して届出を義務づけました。また、労働市場における労働力の需給を把握し、実効性のある雇用対策を講じるため、募集情報等提供事業者と職業安定機関との連携を規定しています。

 

改定の内容

 

(1)「特定募集情報等提供事業者」(※)に事前の届出を義務付け

 

事業者の名称、所在地、電話番号等について、あらかじめ届出を義務化。(厚生労働省本省へ電子申請)
(※)募集情報等提供事業者のうち、求職者(労働者になろうとする者)に関する情報を収集して行うことが目的です。

届出を要する例 届出を要しない例
・会員登録を求めている場合
・メールアドレスを集めて配信している場合
・閲覧履歴に基づく情報提供をしている場合
・紙媒体のみで情報提供している場合

●主なサービス名称、サイトURL、法に規定する事業類型(第4条第6項各号のいずれに該当する事業か)について、届出事項とするとともに、厚生労働省の人材サービス総合サイトに掲載。
※届出事項の変更は、変更日翌日から30日以内、事業の廃止する場合は廃止日から10日以内に届け出るものとする。

● 届出は原則オンライン
注:既存の事業者については、2022(令和4)年10月1日~12月31日に届け出るものとする。(経過措置)

● 「特定募集情報等提供事業者」に、年に1度、事業概況報告書の提出を義務付け。

 

(2)職業安定機関との連携を規定

● 職業安定機関及び募集情報等提供事業者は、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するよう努めなければならない旨を規定しました。

 

募集情報等提供事業の事業類型

改正職業安定法

 

 

苦情処理、事業情報の公開、改善命令等の改正

 

(1)募集情報等提供事業者の苦情処理体制

●募集情報等提供事業者に対し、利用者からの苦情を迅速・適切に処理するとともに、それに必要な体制を整備することを義務づけました。

(2)募集情報等提供事業者の事業情報の公開

●利用者のサービス選択に資するため、募集情報等提供事業者に対し、事業に関する情報を公開する努力義務を新設しました。

 公開項目 
・労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項
・ 苦情の処理に関する事項
・ 個人情報を適正に管理するために講じている措置に関する事項
・ 表示順を決定するために用いられる主要な事項
(広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む)

(3)法違反に対する改善命令等

●募集情報等提供事業において、求人等に関する情報の的確表示、個人情報の取扱いや秘密保持等に関し、違法な取扱いがあった場合の改善命令等ができることを規定。

「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」についても、改正されていますが、詳細については下記リンクを参照してください。

 

こちら

 

まとめ

 

今回の改正のポイントは、職業安定法に規定のない多様なサービスが出てきているため、新しい形態のサービスも含まれるように「募集情報等提供」の定義を拡大して、求人メディア以外の雇用仲介業者を法的に位置づけたこと。また、あわせて国が求職者情報を収集して募集情報等提供事業をおこなう者を届出制とし、事業概況報告書の提出を求めることで実態が把握できるようになったことです。さらに官民連携の主体として位置づけ、相互協力を規定した点も挙げられます。

続いてのポイントは、募集情報等提供事業者(求人メディアや求人情報誌等により求人情報を提供するサービスをおこなう事業者のこと)が依拠すべきルールを整備したことです。改正によりルールを法制化したことで、情報取り扱いに関するトラブルが発生した場合、募集情報等提供に対して従来の助言・指導に加えて改善命令等を行政がおこなえるようになりました。また、違反した場合には、罰則が適用されることになります。

職業紹介をおこなう事業者にはさまざまなルールがあります。法に違反した場合、最大で10年以下の懲役になることもあります。また、2022年の法改正では新しい人材サービスに適した内容に変わってきました。人材サービスを適切に利用するには依頼側も守るべき点があるので、事前に押さえておくことをおすすめします。

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