2022年4月より不妊治療についても健康保険が適用されます!!!
不妊の定義
・「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。
・日本産科婦人科学会では、上記の「一定期間」を、「1年というのが一般的である」と定義しています。
・しかし、女性に排卵がなかったり、子宮内膜症を合併していたり、過去に骨盤腹膜炎などにかかったことがあったりすると妊娠しにくいことが分かっています。
・このような場合は、上記の定義を満たさなくても「不妊かもしれない」と考えて検査や治療に踏み切った方がよいこともあります。
・また、男女とも加齢により妊娠が起こりにくくなることが知られており、治療を先送りすることで成果が下がるリスクを考慮すると、一定期間を待たないですぐに治療した方が効果的である場合もあります。
(公益社団法人日本産科婦人科学会HPより引用)
不妊治療の流れ
不妊治療の流れは以下のとおりです。
従来は保険適用外の特定不妊治療に助成金を支給していましたが、2022年4月より健康保険が適用となります。
不妊治療の流れのイメージは以下の通りで、健康保険が適用されるとの認識でよろしいです。
詳細は以下をお読みください。
あくまでも統計ですが費用下記のとおりです。
新鮮胚移植 37~51万※
凍結胚移植 43~58万※
※数値の幅は、排卵誘発剤の使用の多寡、体外受精か顕微授精など、個々に選択する治療法の違いによります。
健康保険の適用範囲
・一般不妊治療タイミング法,人工授精
・生殖補助医療(いわゆる特定不妊治療)「採卵,採精」→「体外受精,顕微授精」→「受精卵,胚培養」→「(胚凍結保存)」→胚移植
・生殖補助医療のうち,上記に加えて実施されることのある「オプション治療」についても,保険適用されるもの,「先進医療」として保険と併用できるものがあります。
・窓口での負担額が保険診療の治療費の3割となります。治療費が高額な場合の月額上限(高額療養費制度)もあります。
具体的な全体像は以下のとおりです。
出典:厚生労働省
また,厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でも不妊治療の保険適用に係る情報が掲載されています。
年齢・回数の要件
年齢・回数の要件(体外受精)は以下のとおりです。
年齢制限 | 回数制限 | |
治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること | 初めての治療開始時点の女性の年齢 | 回数の上限 |
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) | |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
不妊治療のスケジュールについて
● 不妊治療に要する通院日数の目安は、概ね以下の通りです。ただし、以下の日数はあくまで目安であり、医師の判断、個人の状況、体調等により増減する可能性があります。
● 体外受精、顕微授精を行う場合、特に女性は頻繁な通院が必要となりますが、排卵周期に合わせた通院が求められるため、前もって治療の予定を決めることは困難です。また、治療は身体的・精神的な負担を伴い、ホルモン刺激療法等の影響で体調不良等が発生することがあります。
●また、診察時間以外に2~3時間の待ち時間があることが一般的です。
●月経周期にあわせて一般不妊治療を何回行うかは、年齢や個人の状況によって変わりますが、3~6回が一般的です。
会社ができること
不妊治療のスケジュールに記載しましたとおり、不妊治療は女性には精神的、身体的な負担がかなりおおきいです。加えて、不妊治療を行っていることを公表しているカップルが少なく、プライバシーに十分注意する必要があります。また、職場での従業員の意に反する性的な言動(性的な事実関係を尋ねる、性的な冗談やからかい等)は、セクシュアルハラスメントになる可能性がありますので注意が必要です。
具体的な取り組み事例
以下好事例な取組です。
不妊治療を目的とした休職・休暇制度
・不妊治療休職制度
体外受精、顕微授精を行う場合、最長1年間、休職が可能。休職期間中は無給。利用は1人につき1回限り。
・出生支援休職制度
不妊治療を目的として、最長1年間休職が可能。休職期間中の社会保険料は相当額を会社が補助。在職期間中1回に限る。
・失効年休の積立休暇制度
失効した年次有給休暇を積み立て、不妊治療等のために特別休暇(有給休暇)として利用できる制度。1日単位/ 半日単位で利用可能。
不妊治療のための費用の助成制度
・不妊治療貸付制度
体外受精・顕微授精・精巣内精子生検採取法などに要する費用を貸し付け、給与天引きの形で返済する制度。
・こうのとりサポート制度
不妊治療及び養子縁組に要した費用について、12万円/ 年、最大5年間、合計60万円まで補助する制度。
・共済会補助金制度
不妊治療に要した費用が5 万円を超えた場合に、5 万円まで共済会が拠出する制度。利用は1年度内に1回限り。
不妊治療に特化していないが、両立を支援するための柔軟な働き方に関する制度
・フレックスタイム制度
1 か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度。1 日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻は労働者が決定する。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、労使協定により決定する。
・半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
年次有給休暇の半日単位付与:労働者が希望し、使用者が同意した場合、年次有給休暇を半日単位で与えることが可能。年次有給休暇の時間単位付与:労使協定により、年次有給休暇について5 日の範囲内で時間を単位として与えることが可能。
・テレワーク制度
情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。就業形態、業務内容等により、利用対象者、運用の方法等は各社で異なる。インターネットなどの技術を活用し、本来勤務する場所から離れ、自宅などで仕事をすることが可能。
不妊治療に特化していないが、従業員からの相談を受ける取組
・福利厚生支援制度
従業員のライフプランへの支援、仕事との両立のための制度、サービスなどの各種情報提供や相談窓口として専用のWeb サイトを設置しており、本人および2 親等以内の家族が利用可能。ハラスメントや健康相談については社外専門機関に匿名での相談も可能。
・ワーキングサポートダイヤル
従業員のライフイベントと仕事の両立についての相談窓口として社内に設置。
出典:厚生労働省
不妊治療の助成金
1 支給対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
① 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)を利用しやすい環境整備のため、不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選定し、以下の取組を行うこと
a 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)
b 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の周知
② 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
(2)長期休暇の加算
上記(1)の休暇取得者も含め、休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、最初の休暇制度又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上は利用した場合1事業主当たり、28.5万円<36万円> ※(1)、(2)とも、生産性要件を満たした事業主は< >の額を支給
(2)長期休暇の加算
上記2(2)により休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合1人当たり28.5万円<36万円>加算 1事業主当たり、1年度5人まで
((1)の休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を含む。)
まとめ
近年、晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人(2019年)となるなど、働きながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向にありますが、不妊治療と仕事の両立ができずに16%(女性の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と仕事の両立支援は重要な課題となっています。
今後、労働人口が減少して行く中で、不妊治療のために退職をする従業員を極力少なくするためにも、弾力的な勤務環境を整備する必要があります。不妊治療が健康保険の適用対象になったことで、不妊治療を受診するカップルも増加するこが予想されますので、この機会に弾力的な勤務環境を整備してみてはいかがでしょうか。