令和4年9月より業務改善助成金(特例コース)再会。この破壊力がハンパない!!!
はじめに
令和4年9月業務改善助成金(特例コース)受付が再開されました。すごい助成金なので緊急告知です。この助成金はおそらくすぐに予算を消化して受付が終了すると思います。私の顧問先様にも大至急連絡するつもりです。
このブログをお読みになった方は是非検討することをお薦めします。
対象となる事業者は?
以下の1~4を満たす事業場が対象となります。なお、2・3については、いずれか一方を満たす必要があります。
1.中小企業基本法で定める中小企業事業者であること。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年 12 月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少していること。(※)
令和3年4月から令和4年 12 月任意の3ヵ月間であるので、かなり要件は緩いです。おそらくほとんどの中小企業様は対象となります。
※ 生産指標の減少理由については、新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限りますが、新型コロナウイルス感染症以外の要因が明らかである場合を除き、幅広く認められます。
3.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年 12月のうち任意の1ヵ月における売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同月に比べ5%ポイント低下していること。(※)
令和3年4月から令和4年 12月のうち任意の1月との条件のため、こちらもかなり要件は緩和されています。
※ 利益率の減少理由については、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因の影響によるものに限りますが、原材料費の高騰等以外の要因が明らかである場合を除き、幅広く認められます。
4.令和3年7月 16日から令和4年 12月末までの間に、事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げていること。
※ 引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内の事業場に限ります。
※ 申請日までに賃金の引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。
※ 賃金引上げ額が 30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
つまり過去にさかのぼって賃上げを実施し、差額の賃金を支払えばOKということです。例えば今年、最低賃金が31円引上げとなりました。10月より引上げを実施する事業者様が、8月に遡って賃上げを実施し、差額を従業員に支払えばこの助成金を受給することができるのです。これはまさに政府か最低賃金を引上げる代わりに、その人件費を機械等の購入する資金を助成することで、賃上げ分の賃金を補填すると言っているようなものです。引続きお読みになって頂ければわかりますが、資金使途がかなり柔軟です。後ほど説明しますが、PC等の汎用性があるものもOKなのです。この助成金を使わないと大損です。
助成額および助成率
引上げ額 | 30 円以上 | ||
助成率 | 【事業場内最低賃金 920 円未満】 4/5 【事業場内最低賃金 920 円以上】 3/4 |
||
上限額 | 引上げ労働者数 | 1人 | 30万円 |
2人~3人 | 50万円 | ||
4人~6人 | 70万円 | ||
7人以上 | 100万円 |
事業場内最低賃金を引上げる必要がありあります。
・全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
・賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。
・事業場内最低賃金の者以外でも、賃金を 30 円以上引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
<例:事業場内最低賃金920円を30円引き上げる場合>
A:引上げ人数としてカウント
B・C:新事業場内最低賃金以上に引き上げる必要がある。ただし、引上げ人数としては、30円以上引き上げているCのみ対象
D:既に新事業場内最低賃金以上なので、30円以上引き上げてもカウントしない。
助成対象となる経費
この助成対象となる経費がハンパないです。特に汎用性があるPCや乗用車に対して補助対象経費となる助成金・補助金をみたことがありません。この助成金はかなりお得です。また、業務改善計画全体として生産性向上が認められ、関連する経費として適正であり、所轄労働局長が判断した場合は、事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品それに加え関連する経費も含まれていて、その補助対象経費は広告宣伝費等が認められています。
具体的な事例は以下の表のとおりです
A 生産向上等に資する設備投資等 | 機械設備※ コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など ※PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格 200 万円以下の自動車なども対象 |
B 関連する経費※ | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
業務改善助成金の特例コースの活用例
1.飲食店において、配達の効率化とサービス内容の幅広い周知により、多くの顧客を獲得し、生産性が向上した例
2.サテライトオフィス内の業務環境全体を整備することにより、テレワークの機能性アップや業務の効率化が図られ、生産性が向上した例
まとめ
この業務改善助成金は、お薦めです。理由は以下のとおりです。
・補助の対象経費がPCや自動車でも認定されていることです。加えて関連経費として広告費、賃貸料、光熱費、交際費等幅広いことです。
・対象事業所ですが、対象期間が長いのでかなりの事業所が要件を満たすことができるはずです。
・賃上げ要件ですが、過去にさかのぼって賃上げを実施し差額分を支給すればよいことになっているので、最低賃金+30円の範囲で採用している社員、アルバイトがいる事業所についてはお薦めです。
おそらくすぐに予算を消化して受付が終了すると思われます。早いもの勝ちです。至急手続きをしましょう。