定年延長で助成金を受給できる? 60歳以上の社員がいる会社はチャンス!!!
はじめに
労働人口が減少していく中で、企業の人材確保は難しくなってきています。令和3年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、働く意欲がある高齢者に活躍してもらうために、定年、継続雇用制度年齢の延長を検討されている経営者様も多いかと思われます。
60歳以上の社員がいる会社で定年や継続雇用制度年齢を延長した場合助成金が受給できる可能性があります。
詳細は以下に記載してあります。
対象となる会社は
1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.定年延長または、継続雇用制度年齢を延長したした事業主であること。
(就業規則変更して、定年または、継続雇用制度年齢を延長する必要があります。)
3.就業規則変更経費の発生。
就業規則を定年の引上げ等の制度を規定した際に、社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、経費を要した事業主であることが必要です。
4.就業規則の整備と届出。
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
・定年の引上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等については、常用雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
5.高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守。
6.対象被保険者が1人以上いること。
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、改正前後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
7.高年齢者雇用管理措置の実施。
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。
8.支給申請書等の保管
事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定がされた時から5年間保存しなければなりません。
この助成金の特徴は、計画書を提出することなくいきなり支給申請することです。また、社員数が10人未満であっても、変更した就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。
受給できる金額
65歳以上の定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
注意することは以下の通りです。
※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※3 旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ります。
提出する書類
1.支給申請書
2.登記事項証明書
3.改正前の労働協約又は就業規則。
改正後の労働協約又は就業規則
4.雇用保険適用事業所設置届事業主控え
5.雇用保険の事業所別被保険者台帳
6。対象被保険者の出勤簿(写)
7.対象経費の支払いを確認できる書類(写)
就業規則変更に関わる契約書と支払いをしたことが証明できる書類(振込領収書の控等)。
8.預金通帳等(写)
9.高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料。
申請期間に注意
令和4年度より申請期間が限られていますので注意が必要です。詳細は以下の通りです。
定年の引上げ等の制度の実施日(就業規則の変更等)の属する月の翌月から起算して4各月か日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く。)以内に、申請窓口へ提出。
制度 実施 月 |
支給申請期間 | 制度 実施 月 |
支給申請期間 |
1月 | 5月~8月の各月月初から5開庁日以内 | 7月 | 11月~2月の各月月初から5開庁日以内 |
2月 | 6月~9月の各月月初から5開庁日以内 | 8月 | 12月~3月の各月月初から5開庁日以内 |
3月 | 7月~ 月の各月月初から5開庁日以内 | 9月 | 1月~4月の各月月初から5開庁日以内 |
4月 | 8月~ 月の各月月初から5開庁日以内 | 10月 | 2月~5月の各月月初から5開庁日以内 |
5月 | 9月~ 月の各月月初から5開庁日以内 | 11月 | 3月~6月の各月月初から5開庁日以内 |
6月 | 10月~1月の各月月初から5開庁日以内 | 12月 | 4月~7月の各月月初から5開庁日以内 |
まとめ
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続促進コース)は、定年延長等を実施しようとしている事業所は是非支給申請することをお勧めします。理由は申請のし易さです。他の助成金は計画書の提出➔承認➔計画実施➔支給申請➔支給の流れですが、この助成金は計画実施➔支給申請➔支給の流れで、計画書の作成が不要です。
助成金申請のよくある失敗例ですが、支給申請期限を失念して受給出来なかった例が多いです。この助成金は支給申請から始まりますのでそのような失敗は少ないのではないかと思われます。
現在の公的年金の財政状況は健全であるとは言い難いのが本音です。令和4年度は年金の支給額が減額されております。この状態が続くようだと、支給年齢の引上げそれに伴う定年の延長を法律で義務化されるのかもしれません。
経営者様は今後定年等を70歳になることを想定して社内の人事制度や仕事内容の見直しの準備をされていた方がよいかと思います。
その際には助成金の申請をしてみてはいかがですか。