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令和4年度も最低賃金が上がる? 業務改善助成金申請のラストチャンス!!!

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業務改善助成金
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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

業務改善助成金

 

初めに

 

令和4年も来月から7月に入ります。毎年7月末には最低賃金が見直され、令和4年度もおそらく引き上がるでしょう。

最低賃金の決め方ですが、厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が、毎年7月末に発表されます。

 

この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

改定の発効年月日は、毎年10月1日から行っている地域が多いですが、地域によって発効年月日が異なるのでチェックが必要です。

余談ですが、求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。

なぜ、業務改善助成金申請のラストチャンスかと言いますのは、パート、アルバイトさんを雇用している事業者様で、例えば、生産性向上につながる機械等を購入したい場合、最低賃金で働いているパート、アルバイトさんの賃金を最低賃金が引き上がる前に賃金を引上げれば、購入する機械に対して助成金が支給されるからです。

ご興味ある方は以下をご参照ください。

 

業務改善助成金の助成対象となるもの

 

業務改善助成金の特徴は、資金使途が決まっていることです。

資金使途は生産性が向上する機械等を導入する費用に対して一定の率の助成金を支給します。

この助成金が使い勝手がよい理由は、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更も補助の対象となることです。建物の改築費に助成金が支給されることは、あまり見かけません。

【設備投資等の一例】

・POS レジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

その他例

業務改善助成金

 

詳細は茨城県労働局の下記業務改善助成金活用事例集をご参照ください。

業務改善助成金活用事例集

 

対象とならない例

 

・単なる経費削減を目的とした経費((例)LED 電球への交換等)

・不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)エアコン設置、執務室の拡大、机・椅子の増設等)

・通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)

・法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費

・交付決定日以前に導入又は実施した経費

・申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないもの

 

 

いくら受給できるの

 

賃金の引き上げ額と引き上げる労働者数によって異なります。補助率は最低銀額によっても異なります。

以下の表をご参照ください。

業務改善助成金受給額

 

助成金の対象となる労働者とは

 

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内の労働者であることが要件となります。時給が地域別最低賃金より30円以上の場合、賃金引上げ対象労働者とはなりません。下記図を参考にしながら説明します。

 

最低賃金

 

A:引上げ人数としてカウントします。(事業内最低賃金=地域別最低賃金と仮定します。+30円の中であるため、条件をクリアー)
B・C:B・Ⅽとも引上げ人数の対象になります。よって、新事業場内最低賃金以上に引き上げる必要があります。ただし、引上げ人数としては、申請コース額(30円)以上引き上げているCのみ対象です。
D:既に新事業場内最低賃金より高いので、30円以上引き上げてもカウントしません。

上記例の場合の助成金額は以下のとおりです。

30円コース、2名引上げとなるため、助成上限額は50万円です。

 

 

対象事業主

 

1.表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。

2.日本国内の事業場で所属する労働者が 100 人以下であること。

3.事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内であること。

表1

業種 ①資本金の額又は出資の総額 ②常時使用する企業全体の
労働者数
一般産業(下記以外) 3 億円以下の法人 300 人以下
卸売業 1 億円以下の法人 100 人以下
サービス業 5,000 万円以下の法人 100 人以下
小売業 5,000 万円以下の法人 50 人以下

※①資本金の額又は出資の総額、②常時使用する企業全体の労働者数のいずれかの要件を満たすことが必要。

 

 

手続きの流れ

 

1.助成金交付申請申請

  添付書類に購入する機械等の見積を添付しますが、相見積書の提出も必要です。

2.交付決定がされた後に計画を実施

3.実績報告作成提出

4.助成金支給

助成金支給申請は極めてシンプルで、早いです。通常の助成金の支給に要する時間が長いですが、この助成金は比較的短い期間で受給することが出来ます。

 

まとめ

 

昨今の国の政策として、賃金アップは今後とも引続き行われそうです。(世界的にみても最低賃金を引上げる方向にあります。)

ここは、生産性が上がる機械等を導入して人件費を相対的に引き下げる努力をすることが大切です。助成金を活用して労働装備率を引き上げて筋肉質な会社に変わることが肝要です。

なお、業務改善助成金は1年に2回まで活用することが出来ます。また、年が変われば、受給することができますので、積極的に活用することをお勧めします。

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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

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