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社員が病気で働けなく場合の対応について。休職制度がありますか?

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傷病手当金
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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

 

傷病手当金

 

 

病気で働けなくなった社員の給与は

 

病気で働けなくなった社員は労働を提供できないため、出勤できなかった日を欠勤扱いにして解雇することは可能です。ただし、長年勤務してきてくれた社員に対してかなり冷たい対応となることから、一般的に休職制度を設けている会社がほとんどです。

休職制度とは、「社員が会社から許可を得て、自分の都合により長期的に労働を免除してもらう制度」のことです。期間や休職中の条件は会社によって異なります。休職については、労働基準法などに定義がありません。会社が独自に制度を構築し、就業規則などで定めるのが一般的です。

休職制度と欠勤の最大の違いは欠勤は、本来出勤の義務がある日に、自分の都合で勤務をしないことです。休職も欠勤も自分の都合で会社を休む点は同じです。しかし、欠勤とは労働の義務が免除されていないという点で異なります。欠勤した日の賃金は日割りで支払われないことが多いでしょう。一般的に、有給休暇が無くたった場合に欠勤し、欠勤が一定期間続いた場合に休職となる企業が多いようです。

では、社員は病気で欠勤や休職した場合の時の給与はどのようになるのでしょうか。労働基準法第24条に、「ノーワーク・ノーペイの原則」が定められているため、欠勤や休職中の社員に対して給与を支払う義務はありません。一般的には無給となることが多いでしょう。しかし、企業によっては一定の給与を支払う場合もあります。では生活費をどうすればよいのでしょうか。

その時は、健康保険から傷病手当金を受給することができます。

 

傷病手当金について

 

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金を受給するための要件は以下の通りです。

 

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

 

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

 

2.仕事に就くことができないこと

 

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

 

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

 

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

 

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

 

5.支給される期間

 

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

 

6.支給される金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方 
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 

退職について

 

社員の健康状態が回復した場合は復職となりますが、その時に注意したいことは、ある程度会社の規模が大きい場合には、配置換え等も考慮に入れて復職を検討する必要があります。元の職場に戻ることが困難な場合には配置換えをしてなるべく勤務できるようにすることが使用者に求められます。

休職期間が終了してもなお、治癒しないで職場復帰できない場合は自然退職または、解雇となります。この場合労働者の生活はどうなるのでしょうか。障害等級に該当する場合には障害年金が支給されるので、社員の生活はある程度は保証されます。

 

障害年金とは

 

「障害年金」は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。

障害年金を受給する場合には一定の条件が必要です。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 

まとめ

 

社員が高齢になるにつれて、がん、糖尿病、心筋梗塞のリスクは高くなって行きます。その時に慌てないで、休職制度や社員を保険加入者とした生命保険で準備をしておくことが重要です。

また、がん、心筋梗塞を治療をしながら働き続けることも考慮して短時間社員制度を準備しておくこともいかがでしょう。

社会保険は切れ間のない保障をしていますので、この制度を前提に休職制度や生命保険保険での療養制度を設計することをお薦めします。

 

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