50代の有期契約パートが働いている会社向け助成金 社員一人48万円が受給できる!!!
どうすれば受給できる
手引書等ではいろいろと記載されていますが、一言で言うと、50歳以上60歳未満の有期契約のパートタイマーやアルバイトの方を無期雇用に転換すると、助成金が申請できます。 以下詳細について説明して行きます。
対象となる労働者
- 支給対象事業主に雇用される期間(平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間)が転換日において通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること。
- 転換日において、64歳以上の者でないこと。
- 派遣労働者でないこと。
- 有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込により無期雇用労働者に転換した者でないこと。
- 無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと。
- 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者であること。
- 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であること。
上記条件から有期パート社員でも、雇用保険に加入していることが条件です。
支給額
対象労働者1人につき48 万円(中小企業事業主以外は38 万円)です。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60 万円(中小企業事業主以外は48 万円)となります。
支給額にかかわらず1支給申請年度(4月~3月)1適用事業所あたり10 人までを上限とします。(※1)
上記から1適用事業所あたり年間最大600万円受給することができることになります。
中小企業の事業主とは
「中小企業事業主」とは、その資本金の額若しくは出資の総額(以下「資本金等の額」という。)が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者(※2)の数が300 人(小売業を主たる事業とする事業主については50 人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100 人)を常態として超えない事業主をいい、支給申請日の前日における状況により判定します。該当しない場合は「中小企業以外」となります。
(中小企業事業主の該当確認表)
業種 | 資本金の額・出資の総額 | 又は | 常時雇用する労働者数(※) |
小売業(飲食店を含む) | 5,000 万円以下 | 50 人以下 | |
サービス業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100 人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下3 | 300 人以下 |
なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は63 頁のとおりです(日本標準産業分類(平成25 年10 月30 日付け総務省告示第405 号)による業種区分)。ただし、個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人等(社会福祉法人等とは、会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 号に規定する会社をいう。)又は士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)、社会保険労務士法(昭和 43 年法律第 89 号)その他士業を規定する法律の規定により設立される法人以外の事業主等をいう。)以外の事業主等)にあっては、常時雇用する労働者の数により判定します。
生産性要件とは
助成金の支給に係る事業所において、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びている場合に、助成金の割増を行います。ただし、生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
対象となる事業主
いろいろと条件がありました、まずは以下の点を確認します。
- 雇用保険適用事業所(以下「適用事業所」という。)の事業主であること。
- 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること。
- 助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
- 無期雇用転換計画書(以下「計画書」という。)提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条第1項(※1)の規定と異なる定めをしていないこと及び高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高齢法第10 条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高齢法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、計画書提出日または支給申請日の前日までに是正を図った場合も含む。
高年齢者雇用管理に関する措置の実施
上記要件に加え、対象となる事業主は計画書提出日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任の他、次のaからgまでの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していることが必要です。
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
支給の流れ
1 計画の認定申請
「無期雇用転換計画」の実施期間の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日まで(認定申請期間)に、当該計画を記載した「無期雇用転換計画書」に必要な書類を添えて、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課に認定申請。
2 支給申請
当該認定の後、「無期雇用転換計画認定通知書」が交付されます。無期雇用転換計画に基づき、無期雇用への転換後、6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内(支給申請期間)に、「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課へ支給申請。
まとめ
この助成金は、例えば週20時間勤務、時給1,000円の有期契約のパートさんを無期雇用に転換すれば受給できます。時給を上げる必要はありません。勤務時間を延長する必要もありません。労働時間が短いパートなら社会保険に加入する必要もありません。
何を変えるかと言うと、有期契約が無期契約に変けるだけです。無期というのは、永遠に雇うということではありません。定年まで雇うということです。計画書の難易度が高い助成金ですが、年間10人まで申請できます。50代のパートを雇っているなら、ぜひ、導入を検討してほしい助成金です