非正規従業員一人だけでも受給できる!!! キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金〈賞与・退職金制度導入コース〉とは
有期雇用労働者等(有期雇用労働者、無期雇用労働者)を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立を実施した場合最大48万円が受給できる助成金です。
昨年までは正社員が1名いることが条件でしたが、今年からはその条件が外れたため、かなり使い勝手がよくなりました。
是非とも検討してみてください。
賞与と退職金を同時に導入した場合に19万2,000円が加算されます。
賞与、退職金については下記の条件を満たす必要があります。
・賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給したこと。
・退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分又は6か月分相当として18,000円以上積立てしたこと。
対象事業主
・雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた事業主であること。
・賞与若しくは退職金制度又はその両方の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、初回の賞与の支給又は退職金の積立て前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
・退職金制度の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること。
対象労働者
次のイからニまでのいずれにも該当する労働者であることが必要です。
イ .賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前から勤務していること。かつ、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ .賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ハ .賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
ニ .支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
申請の時に注意すること
初回の賞与の支給又は退職金の積立て後(賞与・退職金同時に導入した場合は、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日のいずれか遅い日)6か月分(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給した日(但し、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日が賃金支払日と同日の場合はその翌月の賃金支払日から起算して6か月分の賃金を支給した日)(※)の翌日から起算して2か月以内に、支給しなければなりません。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を、賃金を支給した日とする(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)。
時間外手当の支給には注意しましょう。
まとめ
助成金は毎年、制度や支給要件がかわります。令和4年度の助成金は、キャリアアップ助成金の正社員化コースは今年は要件が厳しくなりましたが、一方、賞与・退職金コースは緩和されました。
賞与・退職金コースは、従業員が1人でも申請することができる可能性がありますので検討してみてはいかがでしょか。
お気軽にご相談ください。