業務外の病気で会社を休み、その後退職!! 生活はどのようにするの
傷病手当金とは
業務中のケガの場合、労災保険から給付金が支給されますが、業務外のケガや病気の場合、会社からは恐らく給与は支給されません時にはどのような保障があるのでしょうか。
業務外のケガや病気の場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金を受給できる要件は以下の通りです。
●業務外の病気やケガで療養中であること。業務外の病気やケガで療養中であること。
なお、業務、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
●療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断されます。
●4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
●給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
傷病手当金の支給額は
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
傷病手当金はいつまで受給できるの
同一の傷病について、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
(なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間です。)
傷病手当金と出産手当金どちらを受給できるの
両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
傷病手当金を受給している時に退職した場合には
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
●被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
●資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受給できないのでお気お付けください。)
※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
失業給付と傷病手当金両方もらえるの
傷病手当金と雇用保険の基本手当(失業手当)を同時に受給することは不可能です。理由はそれぞれの制度の目的が違うからです。
両方の制度の目的は以下の通りです。
●傷病手当金:ケガ・病気で働けない状態にある方の生活を補償するため
●基本手当(失業手当):すぐに働ける状況なのに就職が決まらない方が生活に困ることなく就活できるようにするため
病気やケガで働くことができないということは「すぐに働ける状態」とはいえず、基本手当(失業手当)の受け取りができないことが分かります。
また、仮に働ける状態にあるならば、傷病手当金の受給ができません。
そのため、傷病手当と基本手当(失業手当)を同時受給することは不可能ということになります。
しかし、同時受給が不可能というだけで個別にもらうことは可能です。
傷病手当金と基本手当(失業手当)をでムダなく受け取る方法
傷病手当金と失業保険は同時受給できません。しかしながら、個別に受給することはかのうです。
しかし、基本手当(失業手当)は基本的に離職後1年の間にもらいきらなければならなくなっているため「働ける状態になったら就活したい」と思っている方は、基本手当(失業手当)をもらえない可能性が高いです。
就活の際に保障を受けられないと、経済的に不安定になり就活に専念できないことから、基本手当(失業手当)には受給期間の延長制度があります。これは、退職後1年をすぎても手当を受けられるという制度です。受け取りまでの期限は設けられていますが、2年~最大4年間延長が可能です。
失業保険の延長には手続きが必要です。手続きは基本的に自分が住んでいる地域のハローワークの窓口で行います。
延長の申請は基本的に以下の条件に当てはまり、かつすぐに働けない方のみ可能となっています。
1.病気やケガで療養中の方
2.妊娠や出産、育児(3歳未満)が理由の方
3.親族の看護や介護が理由の方
4.定年退職後の急用を希望する方
まとめ