10月に締め切りとなるエイジフレンドリー補助金。高齢者の働く環境改善の助成金です。
目的
⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行う目的で、令和2年度に創設されました。 社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
この補助金は来年度はあるかどうかわかりませんので、高齢者の就業環境整備を検討されている事業者様は早く決断されることをお薦めします。
対象事業者
支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。
(1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
(2) 次のいずれかに該当する事業者であること
業種 | 常時使用する労働者数 | 資本金又は 出資の総額 |
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小売業 | 小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります
(3) 労働保険に加入している
※そのほか支給決定に当たって審査があります。
つまり、パート社員でも対象となりますので、60才以上のパート社員がいる事業者様にはメリットがあります。
対象経費
1 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防
◇ 介護における移乗介助の際の⾝体的負担を軽減する機器。
◇ 介護における⼊浴介助の際の⾝体的負担を軽減する機器。
◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器( ウェアラブルデバイス) を⽤いた健康管理システムの利⽤。
◇ ⾶沫感染を防⽌するための対策。
※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備は対象となりません。
2 ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊
◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)、階段への⼿すりの設置。
◇ 床や通路の滑り防⽌対策(防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給)。
◇ 危険箇所への安全標識や警告灯の設置。
◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊。
◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場における休憩施設の整備、送⾵機の設置。
◇ 体温を下げるための機能のある服。
◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置。
◇ 重量物搬送機器・リフト。
◇ トラック荷台等の昇降設備。
◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ。
3 健康や体⼒の状況の把握等
◇ 体⼒チェック。
◇ 運動・栄養・保健指導等の実施(健康診断、⻭科検診、体⼒チェックの費⽤を除く。)。
◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動。
4 安全衛⽣教育
◇ ⾼齢者の特性を踏まえた安全衛⽣教育。
※労働者個⼈ごとに費⽤が⽣じる対策(ウェアラブルデバイス、防滑靴、体⼒チェックなど)
については、雇⽤する⾼年齢労働者の⼈数分に限り補助対象とします。
この補助金の使い勝手がよいところは、相見積もりが必要ないことです。
1社の見積書だけで申請ができます。
詳細については以下の厚生労働省のQ&Aをご参照ください
補助金額
補助対象:⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購⼊・⼯事の施⼯等)
補 助 率:1/2
上 限 額:100万円(消費税は除く。)
申請の流れ
※交付決定通知書を受領したのち、物品の購⼊、⼯事の発注施⼯に着⼿してください。
交付決定⽇以前の物品の購⼊、⼯事の発注施⼯は、補助⾦の⽀払いが認められません。
※⽀払完了後、速やかに提出してください(⽀払⽇から20⽇以内が⽬安となります)
※最終提出期限は令和5年1⽉末⽇です。令和5年1⽉末⽇(当⽇消印有効)までに必ず提出です(期限厳守)。提出期限を超えて提出された場合には、補助⾦の⽀払いはされません。
エイジフレンドリー補助金率は1/2、上限100万円と金額はそれほど大きくはありませんが、労働保険に加入している60歳以上のパートさんでも対象になるので、対象は幅広いです。 労働人口が減少して行く中で、高齢者にも働いていただく機会が今後増えていくと思われるため、職場環境を見直し、高齢者が長く働き続ける職場環境整備をしてみてはいかがでしょうか。
財産を処分する場合の承認申請
補助⾦を受けた機材等のうち50万円以上の物について、補助を受けた年度終了後5年以内に、事業の廃⽌等に伴い、譲渡し、⼜は廃棄する場合は、承認⼿続きが必要です。
まとめ