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補助金を検討する時のポイント

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補助金申請代行
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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

補助金申請代行

目次

1.補助金と助成金との違い
2.補助金を申請できるのは
3.補助金の主な補助対象経費
4.補助金の用語と支給までの流れ
5.補助金を申請できる事業者
◊補助金申請しても採択が難しい企業とは
6.抑えておくべき補助金のポイント
7.三大補助金+事業再構築補助金のポイント
8.採択の確率を高めるポイント
9.専門家に依頼するメリット

補助金と助成金との違い

 

補助金 助成金
管轄 経済産業省 厚生労働省
申請期間 10日~数か月 原則 通年申請
審査 審査あり 要件主義:審査なし
目的 新事業や新サービス 働きやすい会社にする
財源 税金 雇用保険料
従業員 不要 必要
大企業の子会社 原則対象外 対象
申請代行 不可 社会保険労務士
認定支援機関印 補助金により要 不要
予算 補正予算が中心 本予算が中心
報酬 (着手)+採択時 (着手)+支給決定時
返済 不要
事後申請 (原則)対象外
支給 実施報告後(後払い)※1~12か月
課税 法人税や所得税の課税対象(雑収入)

補助金を申請できるのは

補助金はj-grants(ジェイ・グランツ)
という補助金申請システムを使って
申請します。その時にGビズID
(ジービズアイディー)という電子申請用アカウント
を使って申請しますので、基本は主体者が申請することに
なります。
ただし、事業計画書の作成等の支援をするのは
誰でもできます。

補助金の主な補助対象経費

・設備費(機械装置やITシステムの開発費)
     ※通常PC、タブレット、スマートフォン、一般車両
  など汎用的に使用するものは対象外
・広告宣伝費・販売促進費
 (ウエブサイト制作やデザイン、ウエブや雑誌広告など)
・外注費
   (外部に委託するもの:加工や設計、コールセンター
    や物流など)⇐高すぎると採択されない可能性があります
・専門家謝金(事業に必要な専門家によるアドバイス :補助金申請報酬は対象外)

       ⇩

    たまにある経費

・直接人件費
 (申請した事業に従事する担当者の給与等)
・家賃
 (申請した事業を実施するための事業所や店舗の家賃)
・PC、タブレット、スマートフォン
・建物費、建物改修費

                      ⇩

        見たことがない経費

・一般車両
・仕入れに該当するもの
 (※原材料、レンタル用途、賃貸)
  ※試作品開発用途はOK
・土地

補助金の用語と支給までの流れ

   基本フロー 

補助金の基本フロー

基本用語
・補助事業
 申請した補助金を用いて取り組む事業のこと
 (補助金の使い道)
・補助事業者  
    補助事業を実施する事業者=申請した事業者のこと
・補助対象金額 
    補助金の対象となる分母の金額。かかった経費の中の対象経費
・補助率
    補助対象経費金額に対して補助される金額の率。1/3~3/4多い。
・補助金上限
    補助対象金額×補助率=補助金額の上限
・事業(実施)期間
    補助事業の「発注」~「納品」~「支払」等
    を実施してよい期間
・採択(不採択)
    審査の結果補助対象として適切と認められた状態
・交付決定
    採択後、実施予算が確保された状態。
通常はここから発注が可能。
・事務局

 補助金の申請を取り扱う事務局。事務局公募のプロセス後決まる
・加点項目
 要領に掲載。申請の採点後に加点される項目。

補助金を申請できる事業者

・基本は中小企業、小規模事業者

中小企業の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小規模事業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員5人以下

 

補助金申請しても採択が難しい企業とは

・直近2期連続赤字や債務超過(ただし創業5年未満の場合を除く)
  ➡3~5年で黒字になるような計画や経営革新計画
補助事業を実施する資金が無いと判断される事業者
(採択されても資金調達のメドがついていない)
  ➡金融機関からの融資内諾
・補助事業が直近売上の50%以上
  ➡金融機関からの融資内諾
粗利が低い業種だともっと基準は厳しくなる

抑えておくべき補助金のポイント

♦申請の要件は何か?申請対象外となるケースはなにか?
♦補助金上限(あるいは下限)はいくらか?
♦補助率はどのくらいか?
♦補助金の目的は何か?
♦主な対象経費は何か?
♦向いている業種は何か?
♦過去に採択率はどのくらいか?

三大補助金+事業再構築補助金のポイント

持続化補助金

<対象>
小規模事業者(業種により常勤5名以下または20名以下)
※医業(医師、歯科医師、医療法人)や社団、財団法人不可
<対象となる補助事業>
販売促進(+生産性向上)※販売促進必須
多い用途:ウエッブサイト、LP+リスティング広告、看板や内装
など、カタログやチラシ制作、広告掲載、小型機械なども組合せOK。
特別型はECが目立つ。
<補助率・補助金額>
補助率2/3(一般型)~3/4(特別型)
補助金額上限50万円(一般型)~100万円(特別型)
※1:商工会議所エリアと商工会エリアで扱いが異なる
※2:一般型は商工会議所又は商工会が発行する様式4が必要
小規模事業者であれば士業を含めて万人に勧められるもの。

持続化補助金一般型の詳細はこちら

持続化補助金(令和3年度)
~低感染リスク型ビジネス枠~

<事業概要>
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入等の取組について、費用の一部を補助
<補助対象者>
小規模事業者支援法に基づく小規模事業者等
※医業(医師、歯科医師、医療法人)や社団、財団法人不可
<補助率・補助上限額>
補助率:3/4 補助上限額:100万円
<補助対象経費>
オンライン化のためのツール・システムの導入、
ECサイト構築費等
※ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に
資する取組や感染防止対策費の一部を支援
※感染防止対策費は、補助対象経費のうち1/4まで計上可能
<想定される活用例>
ポストコロナ社会を見据えた対人接触機会の減少に資する
ビジネスモデルへの転換のため、飲食店が大部屋を個室に
するための間仕切り設置を行い、予約制とするための
システムを導入。
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウトを
可能にするための商品開発を実施。

持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠の詳細はこちら

ものづくり補助金

<補助対象対象者>
中小企業
※個人事業主の医業(歯科・医科など)や一部のNPO法人はOKだが
社団法人・医療法人・財団法人などは対象外
<目的>
生産性の向上に資する革新的サービス開発など
<補助率・補助上限>
補助率:1/2(小規模事業者は2/3):低感染リスク型ビジネス枠は一律2/3
補助額:100~1000万円
<申請要件>
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、
補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、
目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。
<補助対象経費>
投資対象:機械設備/システムサービス開発など
低感染ビジネスリスク型リスク枠は以下の要件に合致するもの
・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス
・サービス提供方法の改善
・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの 
 抜本的な転換に係る設備・システム投資
低感染ビジネスリスク型は以下の経費も認められている
・広告宣伝費・販売促進費

※革新的:単なる設備投資一般を対象とする補助金ではなく、
どのような製品・サービスを提供できるかが重要

ものづくり補助金の詳細はこちらから

IT導入補助金

<補助対象対象者>
中小企業 ※医療法人含め医業や社団法人、
NPO法人や学校法人も対象となる。
最初の決算を終えて納税後、
納税証明書がないと申請できない!
<目的>

ITツール導入による生産性の向上
<補助率・補助上限>

IT導入補助金補助金額

<フロー>


IT補助金導入フロー

①ITベンダー等が事務局に事業者情報及びITツールを登録
②ツール導入を希望する中小企業等とITベンダーが等がタッグ 
 を組んで補助金申請
※ITツールとは、中小企業等の労働生産向上に資する以下ものを指す
①ソフトウエア(業務プロセス)
②ソフトウエア(オプション)
③役務(付帯サービス)

IT導入補助金の詳細はこちらから

事業再構築補助金

<補助対象対象者>
中小企業、中堅企業(中小企業を超えて資本金10億円未満)
社団法人・財団法人・社会医療法人なども対象になり得る
<目的>

思い切った事業再構築を支援し日本経済の構造転換を促す
<補助率・補助上限>
補助率:最大2/3:特別枠は最大3/4
補助額:通常枠:100~8000万円
通常枠の上限金額4,000~8,000万円(特別枠500~1,50万円)
中小企業の補助率:2/3~3/4(特別枠)※一部1/2

事業再構築補助金補助金額

<補助対象経費>
・建物費(建物の改築・改修、建物の撤去、賃貸物件の現状回復)
・機械装置・システム改築費(設備、専用ソフトの購入やリース、
 クラウドサービス利用費、運搬費
・技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
・広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展日費)
・研修費(教育訓練費、講座受講等)
<補助対象外経費>
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)
 の購入費
・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料、消耗品費、光熱水道費、通信費
事前着手対応可能(2021/2/15~)
<事業目的・申請要件>
事業目的
・ポストコロナ・ウイズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、
 中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の 
 構造転換を促すこと。
・コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、
 企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の 
 範囲内で採択します。
申請要件
下記①、②の両方を満たすこと。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ
ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し
10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意
の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同
3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。(※3)
② 経 済 産 業 省 が 示 す 「 事 業 再 構 築 指 針
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)」
     に沿った3~5年の事業計画書を認定経
     営革新等支援機関等と共同で策定すること。

事業再構築補助金の詳細はこちらから

採択の確率を高めるポイント

あくまで想像ですが、事業計画について評価項目別に採点を行い
総合得点の高い順に採択をしているものと思われます。
採択されるためにはいかに得点を獲得するかが、ポイントです。
そのためにも、公募要領に記載されている加点項目はすべて獲得
することをお勧めします。

持続化補助金の加点項目

<一般型>
・賃上げ加点:
①給与支給総額を事業完了後の1年間で1.5%又は3.0%増加する計画の表明
②事業場内最低賃金を事業完了後の1年後に、
 地域別最低賃金+30円又は+60円以上にする表明
・事業承継加点 
 代表者が満60歳以上(基準日時点)で後継者候補が中心に事業を行う場合
・経営力向上計画加点
※公募始まってからの申請は対象外。事前の基準日までに認定を取得する必要あり
・過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者
・電子申請で申請すると加点
・認定市区町村による特定創業支援等事業の支援→上限100万円
・ 2020年1月1日以降の開業(法人設立日又は開業届の開業日)→上限100万円
・複数の小規模事業者で連携→上限が50万x連携事業者数(最大1,500万円)

<低感染ビジネスリスク型>
• 2021年1月以降の緊急事態措置の影響加点  
  措置が実施された月の事業収入が2019年同月か2020年同月と比較して30%以上減
  少していること
• 多店舗展開加点
  複数の店舗・事業所を有しており、継続的に事業(営業)を行っていること
• 賃上げ加点
①給与支給総額を事業完了後の1年間で1.5%又は3.0%増加する計画の表明
②事業場内最低賃金を事業完了後の1年後に
    地域別最低賃金+30円又は+60円以上にする表明

ものづくり補助金の加点項目

• 成⾧性加点:有効な期間の経営革新計画の承認
• 政策加点:創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
• 災害等加点:事業継続力強化計画の認定
• 賃上げ加点:①給与支給総額の2%/年増加x事業場内最低賃金を地域
別最低賃金+60円以上
にする計画の表明 または 3%/年増加x地域別
最低賃金+90円以上

• 賃上げ加点:②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改
  革に先立ち任意適用に取り組む場合
• 「パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者
※5次公募から5名以下の小規模事業者加点が廃止
※7次公募から経営革新計画・事業継続力強化計画の「予定」廃止

IT補助金の加点項目

• 地域経済牽引事業計画の承認
• 地域経済牽引事業企業に選定+目標提出
• 導入するITツールとしてクラウド製品を選定
• 導入するITツールとしてテレワーク対応製品を選定
• 導入するITツールとしてインボイス対応製品を選定
• 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
• 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準

事業再構築補助金の加点項目

• 緊急事態宣言特別枠の売上減少要件と同じ
※1~8月のいずれかの月が対前年または対前々年同月比で
30%以上減少
していること
• 2021年1月~8月の固定費(人件費や家賃等)が、
  同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
• 経済産業省が行うEBPMの取組に対する協力
(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)
→要請に応じて毎年財務情報をミラサポplusに登録
・4次公募から「パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者
 追加

専門家に依頼するメリット

専門家に依頼するメリットは下記のようなことが考えられます。
・時間の節約ができる
・採択される可能性が高くなる
・事業がうまく行く提案が受けられる
公募要領に以下のような記載があります。
「事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容とかい離した
高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください。認定経営革新等支援機関及び申請
書の作成を支援した外部支援者がいる場合は、事業計画書の「事業計画書作成支援者名」「作成
支援報酬額」の欄に当該事業者名及び当該事業者に支払う報酬の内容(成功報酬の場合は、採択
時に支払う金額)と契約期間を記載してください。申請支援の実態に関する調査を実施するとと
もに、トラブルが起きた場合の通報窓口を設置し、不適切な行為と認められる事案をとりまと
め、公表します。当該支援者が認定経営革新等支援機関である場合には、業務改善命令や認定取
り消しに至る可能性があります。」
専門家に依頼する場合には上記内容を踏まえて依頼する専門家を選定することを
お勧めします。

 

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資金調達コンサルタント/社会保険労務士 大学卒業後、中小企業支援の志を持って北海道拓殖銀行に入行。融資業務を担当して経営を学ぶ必要性を感じ、行内選抜を経て、日本生産性本部主催、経営コンサルタント養成基礎講座に出向。認定経営コンサルタント資格取得をして銀行に戻るも、経営破綻。中央信託銀行に就職したが、中小企業支援への想いは忘れられず、悶々とした日を過ごす。 その間、社会保険労務士、行政書士、FP1級、宅建士を取得し、独立を意識する。 55歳を機に三井住友信託銀行を退職し、札幌商工会議所の経営指導員を経て独立。 若き入行時の志を現在実行中。

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